期限後申告

会社法では、『法人は原則として、事業年度終了から2ヶ月以内に決算申告書を作成・提出し、法人税等を納付をしなければならない』と定めています。

しかしながら、何らかの事情で決算申告書の作成・提出が申告期限に間に合わず、申告期限を過ぎてしまったり、申告そのものを忘れてしまって、そのまま何年も経過してしまったなどという経営者の方も数多くいらっしゃるのも事実です。
その場合は、「期限後申告」という方法で申告することができます。

 

これまで申告してこなかった方(無申告)の場合

これまで申告してこなかった方、いわゆる無申告の場合は、過去の分と合わせて現在の申告をまとめて申告することになります。

「何期も溜めてしまったので税理士事務所に受けてもらえなかった」というご相談も多いのですが、当事務所では快く対応させていただいておりますので安心下さい。

特に、無申告期間が長い方の場合には、様々なご心配もお持ちと思いますので、そのあたりはみなさまのご事情も考慮して、杓子定規ではない対応を心がけますので、安心してご相談下さい。

 

期限後申告の進め方

手順1.まずは電話もしくはメールでお問い合わせ下さい
お電話もしくはメールで面談の予約を入れて下さい。スタッフが所長のスケジュールを確認して、面談日時を設定させていただきます。
当日持参いただきたい資料等がある場合は、事前にご案内させていただきます。
尚、トラブルを避けるため、お電話での相談は承っておりませんので、予めご了承ください。
まずはお電話ください
ZOOM(オンライン)での相談をご希望の方は、その旨をお伝えください。オンライン相談の日時を決定させていただきます。 オンライン相談
手順2.無料相談(初回60分)にお越し下さい。

面談日が決まりましたら、ご足労をおかけしますが、弊社までお越し下さい。地下鉄の場合、人形町駅、水天宮前駅、三越前駅と3駅4路線利用でき、しかも、どの駅からも徒歩3~5分と至近です。

初めての方にも来所いただきやすい、明るい事務所ですので、ぜひお気軽にお越しください。

手順3.現在の状況を確認した上で、費用・日数等をご提示いたします
ご来所いただきましたら、お客様の現在の状況(書類の保管状態、会計データの入力の有無、毎月の取引量、決算日等)を確認させていただきます。

その上で、申告書類作成に要する日数、決算申告にかかる費用、申告までにご用意いただきたい書類等、申告完成までの流れ等を詳しくご説明させていただきます。
代表税理士 田島年男
手順4.ご契約及び事前入金のお願い
申告に伴う費用、日数、進め方等に十分に納得いただけましたら、ご契約書にサインをお願いいたします。

決算申告サポートは事前入金制ですので、指定口座へのお振込みいただき、入金が確認でき次第、作業に着手いたします。
手順5.申告書にサインいただき、完了です
申告書が出来上がりましたらご連絡させていただきますので、再度、来所下さい。

申告書の中身を説明させていただき、お客様にサインをいただきましたら完了です。所轄の税務署へ申告書の提出と税金の納付をお願いいたします。

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