ネットショップ
狙われるネットショップ・ネット販売業者
税務調査は個人事業主及び法人を対象に行われ、本来、サラリーマンや主婦・学生といった給与所得者は対象とされないはずですが、昨今では「インターネットを活用した副業」を行っている方が大幅に増加しているため、国税局当局でも、2000年に「電子商取引専門調査チーム」を設置し、全国の各国税局も同様の体制を敷いてネット取引に関する申告洩れの摘発を行っています。
そのため、無店舗でネット販売を行うネット販売業者は勿論、アフィリエイエイターや情報商材を扱うネットコンサル、ネットオークション等を行う主婦や学生もその対象となっています。
1.店舗も出していないのに、ネットショップがなぜ見つかるのか?
ネットショップ・ネット販売を行う事業者の方の中には、「自分は店舗を出している訳ではないのでわからないよ」とおっしゃる方もいますが、税務署はありとあらゆる知恵と情報を活かして探し出して来ますので、決してあなどってはいけません。
例えば、
1.Yahoo!ショッピングや楽天、ビッターズ等、大手ショッピングモールに出店している事業者
2.ブログその他にバナー広告を出している業者
3.Yahoo!リスティングやGoogleアドワーズに広告を出している事業者
などは、ある程度の利益が出ていなければ利用できませんので、真っ先に調査対象に挙げられるようです。
2.なぜネットショップ・ネット販売業者が狙われるのか?
ネットショップは事業の性格上、最初は「あくまでも副業」として始めた方が多いため
1)個人事業主の開廃業届出書を提出せず、始めているケースが多い
2)税金に関する正しい知識と納税意識が薄い方が多い
3)次第に売り上げが増え、申告するタイミングを逸している方が多い
という特徴があるのに加え
4)当局の重点調査対象業種となっている
5)近年、業界が著しく成長している
といった外部要因もあります。
尚、ネット販売・ネットショップの場合、取引データがPCの中に保管されているため、データを瞬時に消去して、証拠隠滅をしやすいという特徴があります。
そのため、税務署も突然税務調査官が訪ねてくる「現況調査」という方法で調査を行うことが増えていますので注意が必要です。
3.税務調査で不正が見つかるとどうなるのか?
ネットショップ・ネット販売の税務調査で多いのが、無申告や申告漏れです。
もし、税務調査で無申告や申告漏れが見つかると、申告漏れ所得金額に税率を掛けた「追徴税額」を支払わなければならないが、無申告や申告漏れの場合、更に怖いのが附帯税といって「無申告加算税」や「重加算税」「延滞税」といったペナルティがかかることで、追徴税額に大きく加算されてきます。
そのため、調査が入ってから慌てないためにも、税務調査が入る前に自主的に申告をさせることをお薦めします。
税理士法人ウィズでは申告期限内の申告はもちろん、申告期限を過ぎてしまった「期限後申告」や今まで一度も申告したことがないという「過去無申告」も対応させていただきます。
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